2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
また、特別基準恩赦につきましては、犯情等を考慮して、特に恩赦とすることが相当であると認められる者に対する刑の執行の免除及び復権の二種類のみを実施するというものであります。 今申し上げました刑の執行の免除につきましては、その刑の執行が長期間停止され、かつ、なお長期にわたり執行に耐えられないと認められるものを対象としております。
また、特別基準恩赦につきましては、犯情等を考慮して、特に恩赦とすることが相当であると認められる者に対する刑の執行の免除及び復権の二種類のみを実施するというものであります。 今申し上げました刑の執行の免除につきましては、その刑の執行が長期間停止され、かつ、なお長期にわたり執行に耐えられないと認められるものを対象としております。
今般の恩赦は政令恩赦と特別基準恩赦から成りますが、今御指摘の政令恩赦につきましては、罰金刑を受け終わった者であって、かつ三年以上罰金以上の刑に処せられていないものについて復権を行うというものでございます。これにつきまして、罪名を特定しているものではございません。
○今福政府参考人 今回の復権あるいは特別基準恩赦のいずれにつきましても、特定の罪名を限定しておりませんので、今御指摘の罪名についても含まれるものと承知しております。
これも政治恩赦に対する非常に批判があったんだけれども、時の法務大臣である後藤田正晴法務大臣が、政令恩赦で救うのは見送られたんだけれども、しかし、特別基準恩赦の審査の対象にするんだと法務大臣が自分の見解を示して、結果的にはそれが対象になっちゃったんですよね。 大臣、このように、恩赦のあり方によっては、非常に司法の公正さといったようなものがねじ曲げられる可能性がある。
○今福政府参考人 まず、昭和天皇御大喪恩赦におきましては政令恩赦及び特別基準恩赦が行われておりますけれども、政令恩赦のうち、大赦令につきましては、その対象とする罪に公職選挙法違反が含まれていないことから、対象となった者はいません。 復権令及び特別基準恩赦につきましては、いずれも対象とする罪が特定されていないことから、公職選挙法に違反した者が対象となっております。
もう一つ、特別基準恩赦、これは後で議論しますけれども、これはちょっとわかりづらいんですが、一つ例を出すと、今言った政令恩赦のときに、例えば天皇陛下が亡くなった日、この基準日までに犯した罪だというような時期に、その翌日だったらどうなんだ、こういう微妙な人を、改めて、こういった人も救えますよというような、これも政令が出ます。ただ、これは余り区別しないでいただいて、あくまでも個別の恩赦ですよ。
現に、インターネット等での書き込みを見ますと、政令恩赦や特別基準恩赦に反対する多数の意見も見受けられるところでございます。 そもそも、恩赦とはどのような経緯で行われるようになったものなのか、また、戦前と戦後、殊に近年の恩赦とではどのような違いがあるのかについて御説明を願いたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 現在のところ、法務省におきまして、政令恩赦、特別基準恩赦につきまして具体的な検討は行っておりません。
○豊田俊郎君 ただいまの説明によれば恩赦にも一定の意義があるということですが、政令恩赦や特別基準恩赦については平成五年の皇太子殿下の御成婚時以来行われておらず、仮に今般の天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴って行われるのであれば、おおよそ二十六年ぶりに行われることとなります。 法務省として、来年の政令恩赦や特別基準恩赦をする予定があるのか、現在の検討状況を大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(後藤田正晴君) 今、局長からお答えしましたとおりでございますが、特別基準恩赦というのは個別恩赦でございますから、したがって個々の事案ごとに個別的に本人の性格とか行状とか改善更生といったような総合的な面から判断をしまして、しかもそれは申し出によるわけですけれども、その内容は中央更生保護審査会、ここで審査をしまして、そしてそれが法務大臣に上がってくる、それが内閣の方にいく、こういう段取りでございます
その政令恩赦から今回は特別基準恩赦というふうなことでなされるやに伺っております。
今回の皇太子の御成婚に際しましては、この委員会でも大臣からお答えになっておりますように、いろいろ慎重に検討いたしました結果、謙抑的に行うということで政令恩赦を行わず、個別恩赦であります特別基準恩赦のみを実施するということで事務手続を進めております。
先ほど大臣が御答弁されましたように、現在検討しております基準案の中身に関する限り、特別基準恩赦というのは、最初から特定の罪種を除外して扱うということではなくて、すべての罪名について一件一件個別に審査をして、個別の情状、犯情等を総合考慮して恩赦の当否を決めていくというのが個別恩赦の趣旨でございますから、その個別恩赦の趣旨にかんがみますと、当初から特定の罪名を除外する、特別扱いするというような方針は必ずしも
大臣が先ほど御答弁なさいましたとおり、今回の皇太子殿下の御成婚恩赦に際しましては、政令恩赦は実施せずに特別基準恩赦のみを実施するとの方針のもとに現在事務手続を進めているところでございますが、この特別恩赦基準案につきましてはまだ閣議決定を経ておりませんので、まことに申しわけございませんが、その内容の詳細について申し上げることはできません。
次に、個別恩赦は、常に行われております常時恩赦というものと内閣が一定の基準を設けて一定の期間を限って行う特別基準恩赦に分かれるわけでございます。
「政府は現在、「政令恩赦の一つである復権令と、「特別基準恩赦」の両方を組み合わせる方式を軸に検討を進めている」、これは事実でしょうか。
次に、昭和二十一年十一月三日の日本国憲法公布恩赦では、大赦令により四千三百九人の公選法違反者が恩赦になっておりますが、減刑余、復権令及び特別基準恩赦の対象者数は資料がなく不明です。 次に、昭和二十七年四月二十八日の平和条約発効恩赦では、大赦令によりまして三万九百二十三人の公選法違反者が恩赦になっておりますが、減刑余、復権令及び特別基準恩赦の対象者数は資料がなく不明です。
これに関連して、いわゆる恩赦の話もあるわけなのではないか、こう思うわけでありますけれども、過去の例を調べてみますと、大正十二年の御成婚のとき、それから昭和三十四年の御成婚のとき、それぞれ皇太子殿下御結婚に伴う政令恩赦及び特別基準恩赦が実施をされまして、それぞれの基準がされておられます。
それから次に、大正四年十一月十日の大正天皇の御大礼に際しまして、勅令恩赦として減刑令が公布されておりますほか、特別基準恩赦といたしまして特赦、特別減刑、特別復権が行われております。 それから次に、昭和三年十一月十日昭和天皇の御大礼に際しましては、政令恩赦といたしまして減刑令と復権令が公布されておりますほか、特別基準恩赦として特赦と特別減刑が実施されております。